●● 福井県 夜叉ヶ池

設置場所 福井県今庄町夜叉ケ池登山口(三周ケ岳・夜叉ケ池への福井県側 の登山口)
撮影日 2005年9月25日
その他情報 犬連れで登山しました。監視員6名(多分ボランティアの方)に会いました。2名の方から柔らかな注意を受けました。1名の方は一応注意するといった感じ、質問すると法的根拠は無いと答えま
した)  もう1名の方は、今度は連れてこないでといった感じ。 (ユキの飼い主さん情報)
調査状況 @ 05年10月22日●福井森林管理署宛に調査票を送付しました。
A 05年10月27日●福井森林管理署より回答をいただきました。

From: "福井森林管理署"
To: info@o−dog.nett
Date: Thu, 27 Oct 2005 09:09:48
Subject: 犬の同伴制限に関する実態調査票
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日本アウトドア犬協会   事務局長殿

                                福井森林管理署

 

10月22日付けでご質問のありました標記の件につきまして、別紙のとおり回答いたします。

【別紙】


平成17年10月27日

日本アウトドア犬協会 事務局長殿


                            福井森林管理署

 

犬の同伴制限に関する実態調査票

 10月22日付けでご質問のありました標記の件につきまして、下記のとおり回答いたします。

■回答者の所属機関と部署
林野庁近畿中国森林管理局福井森林管理署長 
■現地を管理している機関の名前
福井森林管理署、南越前町(登山道の管理)
■犬の同伴制限の具体的内容
 
■具体的な告知および周知の方法
 
■誰がその制限を行うことを決めたのですか?
 
■その制限をはじめたのはいつですか?
 
■制限を行うようになった理由を教えて下さい
 
以下、該当する項目を選び、なるべく具体的にご回答下さい。
 
1:過去に、犬に関してのトラブルがあった/ トラブルのあった時期/具体的内容
 
2:環境負荷/具体的内容/その調査を行ったのは誰か(機関名・担当研究者名)
 
3:法令による制限/根拠法令 
 
4:その他
→上記の5項目については、別紙のとおりまとめて回答させて頂きます。

[別紙]


夜叉ヶ池水生昆虫生息地保護林でのペットの持ち込みについて

近畿中国森林管理局では、ヤシャゲンゴロウ※1を保護するため、平成3年に夜叉ヶ池を含む周辺国有林を夜叉ヶ池水生昆虫生息地保護林※2に指定し、学識経験者、行政関係者、ボランティアパトロール等をメンバーとする「ヤシャゲンゴロウの保全に関する専門委員会(以下、「専門委員会」という。)」の意見を踏まえ、巡視、水質調査、木道設置、森林環境の保全等の保全管理事業を実施しております。

しかしながら、近年、入林者が増加し、入林者に起因する水質の悪化等が本種を取り巻く生態系に対し悪影響を与えております。

このため、平成15年に、専門委員会の意見を踏まえ、森林管理署長が、夜叉ヶ池保全のための具体的な措置として、池及びその周辺でのたき火、煮炊き、水遊び、手洗い、トイレ、神事におけるお清め(塩まき、酒まき)、ペットの持ち込み等の禁止を決めたところであります。

この中で、ペットをつれての入山については、ペットの進入による保護林内の異物の侵入を防ぎ、池の状況を清澄に保つための必要な措置として、お断りをしているところであります。

これらの措置については、専門委員会の意見を踏まえ、登山口である駐車場に看板を設置するとともに、ボランティアパトロール員がチラシの配布を行い、ご理解とご協力をお願いしているところであります。

また、現在、公告縦覧中である「ヤシャゲンゴロウ保護増殖事業計画※3(農林水産省、環境省)」においても、「生息地における水質の悪化を引き起こす行為等の防止」を明記しており、今後、同計画に基づき、水質保全措置の観点から、必要な対策を実施していくこととしております。

このように、保護林へのペットの持ち込みについては、法律で禁止しているものではありませんが、同保護林は、絶滅危惧種であるヤシャゲンゴロウの唯一の生息地であり、ヤシャゲンゴロウの絶滅を防ぐためには、今後とも、生息環境を保全するための適切な措置が必要であることをご理解いただき、同保護林内へのペット持ち込み禁止にご協力を頂くようお願いします。

今回の貴協会からのご質問については、次回の専門委員会においてご紹介するなどにより、今後の普及啓発活動の参考として参りたいと考えております。

つきましては、貴協会に置かれましても、同保護林の趣旨をご理解頂きますようお願いいたします。


※1:ヤシャゲンゴロウは、平成8年に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく国内希少野生動植物種に指定されている。

※2:保護林制度は、原生的な天然林や、貴重な動植物の保護、遺伝資源の保存等を目的として、 区域を定め、禁伐等の管理経営を行うことにより、森林を保護する国有林野事業の制度。

※3:保護増殖事業計画は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、 保護増殖事業の適正かつ効率的な実施に資するため、中央環境審議会の意見を聴いて環境大臣 及び保護増殖事業を行おうとする国の行政機関の長が作成するもの。


 

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