(個別回答なし)
B Aの回答に対するお礼と提案のメール全文(03年12月24日)
from:O−DOG
date:2003年12月24日 6:14
to:環境自然保護課
object:御礼とお願い
長野県生活環境部環境自然保護課様
日本アウトドア犬協会(O−DOG)と申します。
過日当会がお送りした「飯綱山における犬の同伴制限について」の調査票に回答をいただきありがとうございました。
いただいたご回答はO−DOGの公式サイトにて公開させていただきました。
下記URLにてご確認いただければ幸いです。
当会は、人と犬との共生、および山岳地域の自然保護の推進を課題に運動をすすめております。
また当会は、犬の躾や飼主のマナー向上、あるいは犬連れアウトドアについて、いささか知識やノウハウの蓄積があります。
このような立場からいただいたご回答を検討させていただきましたが、現在の犬の同伴制限を求める看板で有効な対策となりうるか、疑問点が幾つか見えます。このため、愛犬家のみならず多くの利用者の理解を得られ、飯綱山において自然保護がより的確に推進できることを願って、何点か提言と意見を申し上げさせていただきます。
1、まず、今回当会に情報が寄せられた現地の看板について、県は現状確認と設置の経緯を把握されていないとのことですが、至急この作業をされますようお願いいたします。現地の看板の文言は、太田様から回答をいただいたものとはかなり内容が異なっております。
2、この看板は、当会の公式ホームページにも写真が掲載されておりますが、「急告:ペット連登山自粛のお願い:県自然保護レンジャー一同」と記載された手書きの看板であり、およそ来訪者に対してなんらかの行動の制限を求めるものとしては以下のとおり情報内容・体裁共に不充分と考えます。
@看板のタイトルは「自粛のお願い」となっていますが、「犬等のペットを山に深く入ること(ママ)は山に暮らす熊・イタチ・タヌキ・野鳥等に〔雑菌感染等で生態系を崩しています。〕……したがって犬の登山は止めてください」と実質禁止と受けとめられる文言となっています。(注:〔 〕内はアンダーライン)
Aさらに、実質禁止の根拠が〔雑菌感染等で生態系を崩す〕という、およそ非科学的かつ不正確な表現を用いており、これではとうてい愛犬家の理解と協力を得られるものではないばかりか、飼犬に関する誤解と偏見を社会に蔓延させる結果になりかねません。
B禁止を求める権限主体が「県自然保護レンジャー一同」となっており、県自然保護レンジャーがいかなる存在で、機能・権限をもった機関あるいは個人であるかが来訪者には説明されておらず、これではこの看板についての責任の所在が不明であり、事情を知らない来訪者からの照会・質問すら不可能です。
2、いただいた回答によりますと、「自然保護レンジャー」は「自然公園利用者への適切な助言指導や情報提供のために県より委嘱されたボランティア」とのことであり、犬連れ登山者にたいしては「地域に応じたペット同伴の自粛あるいはマナーを守った同伴」を要請するよう県から依頼されているとのことですが、であるならば、
@ボランティアにすぎない自然保護レンジャーには不特定多数の来訪者になんらかの行動規制を求める看板を設置する権限はなく、「自然保護レンジャー一同」名の現地看板は権限外の行為と思われます。もしこのような看板を設置するのであれば、権限を持った行政機関が責任をもって行なうべきと考えます。
Aまた、「地域に応じたペット同伴の自粛」と「マナーを守った同伴」はまったく異なることで、これらの使い分けを委嘱ボランティアが恣意的な判断で行なえることは適切とは思われません。
Bなお、ご回答の中には「自然保護レンジャーの皆様への通知(別紙1)により」とありますが、ご回答には別紙の添付がなされておりませんでした。
3、さらに、「高山帯などの高山植物や野生動物が生息する地域へはペットの同伴自粛」を求める方針とのことですが、具体的に飯綱山でペットによる高山植物や野生動物にどのような影響が出ており、その影響がペットの持ち込みを自粛しなければ防止できないレベルのものであることを客観的かつ納得性のある説明をしないかぎり、利用者の理解を求めることはできず、自粛の徹底ができないばかりか、今後来訪者とボランティアのあいだでのトラブルが頻発する可能性もあります。
4、上記の理由により、当会としては飯綱山において過去にペットによる自然環境への負荷や他の登山者とのトラブル等があれば具体的な事実の把握を行ない、会員のみならず広く愛犬家への注意を促すことを目的に今回調査票を送らせていただいたわけですが、具体的なご回答をいただくことができず、会員や愛犬家に説得力のある注意情報を発信できず、対応に困惑しているところであります。
5、「その他の地域では利用者の皆さんが気持ちよく自然を楽しんでいただけるよう、マナーを守ったペットの同伴」を求めるとのことですが、もし飯綱山に上記4に記したペットによる回復不能なレベルの自然環境への負荷や他の登山者とのトラブルの頻発がないのであるならば、犬連れ登山者に対しても「マナーを守った登山」を呼びかけるべきと考えます。一般登山者においても、高山植物を荒らしたり野生動物に脅威を与える行動を行なう例は数多くあると思われますが、現在のところ、これを理由にした「登山の自粛」は行なわれていません。
6、具体的には、利用者の反発とトラブルを招く現在の看板は至急撤去し、もし看板の設置が必要であるならば、犬を連れた人も連れない人も対象に等しく注意を喚起する以下の情報が掲載されたものとすることが適切と考えます。
@登山道以外には立ち入らないこと。
A動植物の採取を行なわないこと。
B野生動物に脅威となる行動=大声での談笑・不要な熊よけの鈴・ラジオをつけたまま
の登山・犬の無駄吠え等々=の自粛。
C犬はかならずリードにつなぎ、植生の保護や他の利用者に迷惑がかからないよう充
分注意すること。
当会としては、あくまでも多くの登山者が正しいマナーとルールのもとに自然環境の保全に留意したアウトドア活動を実践できることを念じてご回答を検討させていただきました。
事情ご賢察の上、当該看板についての措置をご検討くださり、検討結果をご連絡いただきたく存じます。当会会員のみならず、広く社会に、自然に優しい登山のための注
意情報を発信していく所存でございます。
よろしくお願いいたします。
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犬といっしょに歩く。いっしょに遊ぶ。いっしょに、生きていく。
日本アウトドア犬協会"O-DOG"事務局長
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C Bのメールに対する返信全文(04年1月7日)
日本アウトドア犬協会
事務局長様
飯綱山におけるペットの同伴自粛の看板設置について、再びご意見を賜りありがとうございます。
ペットの同伴自粛の看板の現状についてご説明いたします。当地域を所管する長野地方事務所において設置の経緯について調査しましたが、自然保護レンジャーが設置したものかどうか確認できませんでした。設置者は不明でしたが、ご指摘にもありましたように内容に不適切な部分が見受けられたため、昨年12月1日に看板は撤去しております。今後、長野地方事務所を中心に地元市町村や自然保護レンジャーとともに、この地域におけるペット連れ登山の現状も含めた自然環境保全の問題点をふまえたうえで、看板の必要性も含めた対応策を検討して参りたいと考えております。
また、前回の回答に別紙の添付がされておりませんでした。大変失礼いたしました。お詫びするとともに、今回添付させていただきますのでご確認ください。
ご不明な点がございましたら、お手数ですが、生活環境部環境自然保護課までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。
平成16年1月13日
長野県生活環境部環境自然保護課
D Cのメールに添付された別紙資料(WORD文書)
15環号外
平成15年(2003年)10月28日
長野県自然保レンジャーの皆様
長野県生活環境部環境自然保護課長
(公 印 省 略)
自然保護レンジャーの皆様へのお願い
日頃より自然保護レンジャーとして県の自然保護施策にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、今シーズンの活動も終わりに近づきつつありますが、今後の活動において下記にご留意の上、対応していただきますようお願いします。
記
○自然公園内へのペットの同伴は、自粛していただくようお願いしてください。
・ペット同伴者に対する指導についてのお問い合せが多いため、下記により対応していただきますようお願いします。
自然公園内にペットを同伴することを禁止する法律はありませんので、あくまでご理解をいただき自主的に同伴をやめていただくか、又はマナーを守っていただくようよう促してください。法的根拠はありませんが、以下のことから自粛をお願いしてください。
(1)高山帯・亜高山帯(標高1,500m以上の山岳地域)の場合
ペット同伴の入山者の多くは、ペット(飼育動物)による高山の動植物への影響について、正しい知識を持たれていないことがありますので、以下の点について充分丁寧な対応でご説明いただき、理解を求めるようお願いしてください。
@高山帯にはライチョウや高山特有の野生生物が生息しており、ペットの臭いや鳴き声が脅威となり繁殖を妨げるおそれがあります。
A登山者の往来が頻繁な箇所や登山道が狭い所では、ペットをよけるために登山道から外れてしまうこともあり、貴重な高山植物を踏み荒らす可能性があります。
(2)(1)以外の場合
@公園の利用者がお互い気持ちよく利用できるよう、混雑している場所や時間帯、狭い歩道等は避けてもらうようお願いしてください。
Aペットを放つと貴重な植物を踏み荒らしたり、野生生物を追いまわす可能性がありますので、必ずリードなどに繋いで歩くようお願いしてください。
Bペットの糞は野生生物にとって未知の菌を含んでいる可能性がありますので、糞は必ず持ち帰ってください。
参考:動物愛護法 (動物の所有者又は占有者の責務等)
第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として
の責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物
の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財
産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
※公園内や亜高山帯でも住宅や宿泊施設等のある地域で、ペットが飼われている付近については、マナーを守ってペットを同伴するようお願いしてください。頭ごなしにペット同伴を注意しないようにしてください。
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