●●新潟県 火打山


 

設置場所 新潟県妙高町 火打山登山口 笹峰口 
撮影日 04年10月15日
その他情報 現在駐車場トイレが整備されている。
10年前寸分手前からの登山口の頃から立てられていたが、さほどうるさくなかった。
今回は駐車場におろした時点から登山客から「生態系が崩れますよ」とのクレーム。
調査状況 @ 04年11月24日●妙高高原町観光産業課商工観光係に対して調査票を送付。
A 04年12月1日● 妙高高原町役場 観光産業課商工観光係より回答をいただきました。→回答の全文はこちら
B 04年12月6日●上記Aの回答の修正版をいただきました。→修正版の全文はこちら
C 04年12月9日●上記Bの回答の修正版をいただきました。→再修正版の全文はこちら
D 05年1月29日●上記Cの回答内容に不分明な点があったため、再度質問状を送付しました。→質問状の全文はこちら
E 05年3月5日●上記Dの再質問状に対してご回答をいただきたいむね、督促しました。
F 05年3月23日付け●Dの再質問状に対する回答を、書面でいただきました。→回答の全文はこちら
G 05年5月22日●上記Fの、3月23日付再回答に対する要望書を送付しました。→要望書の全文はこちら
火打山への犬同伴登山について(再回答) 妙高高原町観光産業課 @「平成2年に高谷池付近に捨て犬が増えだし」とありましが、犬を捨てたのは誰か、妙高高原町として調査をされましたか。 ・当時の調査資料が14年前のために破棄されており詳細は不明ですが、当時の担当課におりました職員によると笹ヶ峰や登山道にて、野犬の目撃情報が多数寄せられたそうです。 A誰が犬を捨て、その数は何頭で、山岳環境にどのような影響が生じたか、把握されておりましたら詳細をご教示ください。 ・ 頭数については不明です。与えた影響についての資料は残っておりません。 B「野犬化する〈おそれ〉があった」とありますが、実際に当該地区で野犬が増えたということでしょうか。 ・当時の職員によると、野犬が実際に増えたそうです。 C捨て犬あるいは野犬の処置について妙高高原町はどのような方策を採られましたか。また、その結果はどうなりましたか。 ・捕獲して、まず町内への有線放送で町民に呼びかけ、飼主が見つからない犬については、保健所に引き渡したそうです。 D捨て犬が増え、野犬化するおそれがあったので平成2年から登山者に犬の同伴の自粛要請をしているとのことですが、それから14年が経過した現在、当該地区における野犬の状況はどう変化していますか。 ・現在では、野犬の目撃・捕獲情報はありません。 E同伴自粛要請の根拠法令に「上信越高原国立公園特別保護区指定地域、新潟県鳥獣保護区特別保護区指定地域」を挙げられていますが、これが同伴自粛要請の根拠法令に相違ありませんか。 また、根拠法令に間違いなければ、同伴自粛要請根拠の当該部分を御教示ください。 ・国立公園(自然公園法)については、直接規制がありませんが自粛看板の設置については上信高原国立公園妙高高原地域管理計画書第9の山岳地域管理計画(資料1)に従い、環境省・県・町にて協議し設置したと考えられます。 ・新潟県鳥獣保護区につきましては、現在「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令」(資料2)にて特別保護区内への犬同伴での立ち入りについては、同法第8条に定める許可申請(資料3)が必要になっております。 *以上のことから、当町では犬同伴の登山の自粛を呼びかけておりますが、新潟県知事に許可申請をし許可をお取りいただけば、犬同伴での登山は可能となります。 (資料1)上信高原国立公園妙高高原地域管理計画書第9の山岳地域管理計画より(抜粋) 2、(略)特別保護地区及び第1種特別地域内のライチョウ、イヌワシ、高山植物、亜高山針葉樹林等は極めてきびしい気象条件下に生育しており、小さな人為的変化によっても容易に影響を受けやすい。従って登山者の啓蒙に努める一方、〔必要に応じて立入禁止等の措置を講じて保護するものとする。〕(〔 〕内は馬場氏によるアンダーライン) (資料2)「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)」(抜粋) (特別保護地区の区域内における許可を要する行為) 第1条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第7項第4項の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)  (5)犬その他鳥獣に危害を加えるおそれのある動物を入れること。

A 「犬の同伴制限に関する調査票」への回答 (04年12月1日)

■回答者の所属機関と部署
妙高高原町役場 観光産業課 商工観光係
■現地を管理している機関の名前
妙高高原町役場 観光産業課 商工観光係
■犬の同伴制限の具体的内容
全面禁止
■具体的な告知および周知の方法
登山道に禁止看板の設置
■誰がその制限を行うことを決めたのですか?
環境省
■その制限をはじめたのはいつですか?
不明(昭和36年国立公園認定時もしくは、昭和56年の公園計画再検討時よりと考えられる。)
■制限を行うようになった理由を教えて下さい
天然記念物である雷鳥、イヌワシ等に危害がおよぶ恐れがあるため。
(上信越国立公園特別保護区指定地域、新潟県鳥獣保護区特別保護地区指定地域)
以下、該当する項目を選び、なるべく具体的にご回答下さい。
1:過去に、犬に関してのトラブルがあった/ トラブルのあった時期/具体的内容
禁止なのでない。
2:環境負荷/具体的内容/その調査を行ったのは誰か(機関名・担当研究者名)
(回答なし)
3:法令による制限/根拠法令 
根拠法令 上信越高原国立高原妙高高原地域管理計画書による。(平成3年発行)
4:その他
(回答なし)

B Aの回答の修正版(04年12月6日)

from:妙高高原町役場観光産業課 商工観光係
to: O−DOG事務局
date: Mon, 06 Dec 2004 10:56:54 +0900

subject: 調査表の回答について


いつもお世話になっております。
先日、犬同伴の登山について回答いたしましたが、1部訂正がございますので、再度追ってご連絡させていただきます。
お手数をお掛けいたしますが、宜しくお願いいたします。

妙高高原町役場 観光産業課
商工観光係

〒949−2192
新潟県中頚城郡妙高高原町大字関川6−1

■回答者の所属機関と部署
妙高高原町役場 観光産業課 商工観光係
■現地を管理している機関の名前
妙高高原町役場 観光産業課 商工観光係
■犬の同伴制限の具体的内容
全面禁止
■具体的な告知および周知の方法
登山道に禁止看板の設置
■誰がその制限を行うことを決めたのですか?
環境省
■その制限をはじめたのはいつですか?
不明(昭和36年国立公園認定時もしくは、昭和56年の公園計画再検討時よりと考えられる。)
■制限を行うようになった理由を教えて下さい
天然記念物である雷鳥、イヌワシ等に危害がおよぶ恐れがあるため。
(上信越国立公園特別保護区指定地域、新潟県鳥獣保護区特別保護地区指定地域)
以下、該当する項目を選び、なるべく具体的にご回答下さい。
1:過去に、犬に関してのトラブルがあった/ トラブルのあった時期/具体的内容
禁止なのでない。
2:環境負荷/具体的内容/その調査を行ったのは誰か(機関名・担当研究者名)

(回答なし)

3:法令による制限/根拠法令 
根拠法令 上信越高原国立高原妙高高原地域管理計画書による。(平成3年発行)
4:その他
(回答なし)

C Bの回答の再修正版(04年12月9日)

from:妙高高原町役場観光産業課昇降観光係
to:O−DOG事務局
date: Thu, 09 Dec 2004 08:33:23 +0900
subject: 犬同伴登山の調査について:訂正版(火打山、妙高山)
----

いつもお世話になっております。
先日、犬同伴の登山について回答いたしましたが、詳しく調査したところ1部訂正がございますので、再度追ってご連絡させていただきます。看板の写真も添付させていただきます。
お手数をお掛けいたしますが、宜しくお願いいたします。
何度も申し訳ありませんが、これで最終版です。


妙高高原町役場 観光産業課
商工観光係

〒949−2192
新潟県中頚城郡妙高高原町大字関川6−1

■回答者の所属機関と部署
妙高高原町役場 観光産業課 商工観光係
■現地を管理している機関の名前
妙高高原町役場 観光産業課 商工観光係
■犬の同伴制限の具体的内容
雷鳥などの野生動物保護のため、犬同伴の登山の自粛協力を求めている。
■具体的な告知および周知の方法
登山道に自粛協力看板の設置
■誰がその制限を行うことを決めたのですか?
平成2年
■その制限をはじめたのはいつですか?
平成2年に高谷池付近に捨て犬が増えだし、野犬化する恐れがあり天然記念物である雷鳥、イヌワシ等に危害がおよぶ恐れがあるため制限を行うようになった。
■制限を行うようになった理由を教えて下さい
以下、該当する項目を選び、なるべく具体的にご回答下さい。
1:過去に、犬に関してのトラブルがあった/ トラブルのあった時期/具体的内容
トラブルのあった時期・・・平成2年
具体的内容 ・・・捨て犬が増え、野犬化する恐れがあった。
2:環境負荷/具体的内容/その調査を行ったのは誰か(機関名・担当研究者名)
具体的内容・・・野犬化により雷鳥やイヌワシ等の天然記念物に危害が及ぶ恐れがあるため。
3:法令による制限/根拠法令 
根拠法令 (上信越高原国立公園特別保護区指定地域、新潟県鳥獣保護区特別保護区指定地域)
4:その他
(回答なし)

D Cの回答に対して送付した質問状(05年1月29日)

from:O−DOG
date:2005年1月29日 14:17
to:妙高高原町観光産業課商工観光係

subject:「妙高・火打山における犬の同伴制限に関する再度のご質問」

妙高高原町役場 観光産業課 商工観光係様

日本アウトドア犬協会(O−DOG)と申します。
山岳地域の犬同伴制限の調査にご協力いただきましてありがとうございます。

過日当会がお送りした「妙高・火打山における犬の同伴制限について」の調査票のご回答、たしかにいただきました。
いただいたご回答はあらかじめお断りしましたとおり、O−DOGの公式サイトにて公開させていただきました。
下記URLにてご確認いただければ幸いです。

さて、いただいたご回答によりますと、制限を行うようになった理由は「平成2年に高谷池付近に捨て犬が増えだし、野犬化する恐れがあり天然記念物である雷鳥、イヌワシ等に危害がおよぶ恐れがあるため」とのことですが、ご回答の内容では失礼なら細部が理解いたしかねます。

別紙のとおり再度ご質問いたします。
御回答のほどよろしくお願いいたします。

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
犬といっしょに歩く。いっしょに遊ぶ。いっしょに、生きていく。
日本アウトドア犬協会"O-DOG" 事務局長

Webサイト http://www.o-dog.net/
Email info@o−dog.net
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

【別紙】

妙高高原町役場 観光産業課 商工観光係様

2005年1月29日
日本アウトドア犬協会

「妙高・火打山における犬の同伴制限に関する再度のご質問」

日本アウトドア犬協会(O−DOG)と申します。
山岳地域の犬同伴制限の調査にご協力いただきましてありがとうございます。

過日当会がお送りした「妙高・火打山における犬の同伴制限について」の調査票のご回答、たしかにいただきました。
いただいたご回答はあらかじめお断りしましたとおり、O−DOGの公式サイトにて公開させていただきました。
下記URLにてご確認いただければ幸いです。

さて、いただいたご回答によりますと、制限を行うようになった理由は「平成2年に高谷池付近に捨て犬が増えだし、野犬化する恐れがあり天然記念物である雷鳥、イヌワシ等に危害がおよぶ恐れがあるため」とのことですが、ご回答の内容では失礼ながら細部が理解いたしかねます。
以下について再度ご質問いたします。

@「平成2年に高谷池付近に捨て犬が増えだし」とありますが、犬を捨てたのは誰か、妙高高原町として調査をされましたか。

A誰が犬を捨て、その数は何頭で、山岳環境にどのような影響が生じたか、把握されておりましたら詳細をご教示ください。

B「野犬化する〈おそれ〉があった」とありますが、実際に当該地区で野犬が増えたということでしょうか。

C捨て犬あるいは野犬の処置について妙高高原町はどのような方策を採られましたか。また、その結果はどうなりましたか。

D捨て犬が増え、野犬化するおそれがあったので平成2年から登山者に犬の同伴の自粛要請をしているとのことですが、それから14年が経過した現在、当該地区における野犬の状況はどう変化していますか。

E同伴自粛要請の根拠法令に「上信越高原国立公園特別保護区指定地域、新潟県鳥獣保護区特別保護区指定地域」を挙げられていますが、これが同伴自粛要請の根拠法令に相違ありませんか。
また、根拠法令に間違いなければ、同伴自粛要請根拠の当該部分を御教示ください。

以上6点についてご回答のほど、よろしくお願いいたします。

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
犬といっしょに歩く。いっしょに遊ぶ。いっしょに、生きていく。
日本アウトドア犬協会"O-DOG" 事務局長

Webサイト http://www.o-dog.net/
Email info@o−dog.net
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*


F Dの再質問状に対する妙高高原町観光産業課の回答(05年3月23日付け)

O−DOG注)書状でいただいた回答を、担当スタッフが手入力しました。

火打山への犬同伴登山について(再回答)

妙高高原町観光産業課

@「平成2年に高谷池付近に捨て犬が増えだし」とありましが、犬を捨てたのは誰か、妙高高原町として調査をされましたか。

・当時の調査資料が14年前のために破棄されており詳細は不明ですが、当時の担当課におりました職員によると笹ヶ峰や登山道にて、野犬の目撃情報が多数寄せられたそうです。

A誰が犬を捨て、その数は何頭で、山岳環境にどのような影響が生じたか、把握されておりましたら詳細をご教示ください。

・ 頭数については不明です。与えた影響についての資料は残っておりません。

B「野犬化する〈おそれ〉があった」とありますが、実際に当該地区で野犬が増えたということでしょうか。

・当時の職員によると、野犬が実際に増えたそうです。

C捨て犬あるいは野犬の処置について妙高高原町はどのような方策を採られましたか。また、その結果はどうなりましたか。

・捕獲して、まず町内への有線放送で町民に呼びかけ、飼主が見つからない犬については、保健所に引き渡したそうです。

D捨て犬が増え、野犬化するおそれがあったので平成2年から登山者に犬の同伴の自粛要請をしているとのことですが、それから14年が経過した現在、当該地区における野犬の状況はどう変化していますか。

・現在では、野犬の目撃・捕獲情報はありません。

E同伴自粛要請の根拠法令に「上信越高原国立公園特別保護区指定地域、新潟県鳥獣保護区特別保護区指定地域」を挙げられていますが、これが同伴自粛要請の根拠法令に相違ありませんか。
また、根拠法令に間違いなければ、同伴自粛要請根拠の当該部分を御教示ください。

・国立公園(自然公園法)については、直接規制がありませんが自粛看板の設置については上信高原国立公園妙高高原地域管理計画書第9の山岳地域管理計画(資料1)に従い、環境省・県・町にて協議し設置したと考えられます。

・新潟県鳥獣保護区につきましては、現在「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令」(資料2)にて特別保護区内への犬同伴での立ち入りについては、同法第8条に定める許可申請(資料3)が必要になっております。

*以上のことから、当町では犬同伴の登山の自粛を呼びかけておりますが、新潟県知事に許可申請をし許可をお取りいただけば、犬同伴での登山は可能となります。

(資料1)上信高原国立公園妙高高原地域管理計画書第9の山岳地域管理計画より(抜粋)

2、(略)特別保護地区及び第1種特別地域内のライチョウ、イヌワシ、高山植物、亜高山針葉樹林等は極めてきびしい気象条件下に生育しており、小さな人為的変化によっても容易に影響を受けやすい。従って登山者の啓蒙に努める一方、〔必要に応じて立入禁止等の措置を講じて保護するものとする。〕(〔 〕内は馬場氏によるアンダーライン)

(資料2)「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)」(抜粋)

(特別保護地区の区域内における許可を要する行為)
第1条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第7項第4項の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)
 (5)犬その他鳥獣に危害を加えるおそれのある動物を入れること。



G Fの、3月23日付再回答に対する要望書 (05年5月22日)

from:O−DOG
dete:2005年5月22日 18:15
to:妙高高原町観光産業課商工観光係

subject:「妙高・火打山における犬の同伴制限に関するお願い」


妙高高原町役場 観光産業課 商工観光係様

日本アウトドア犬協会(O−DOG)と申します。
山岳地域の犬同伴制限の調査にご協力いただきましてありがとうございます。
また、当会の再質問についての3月23日付のご回答、たしかにいただきました。
お忙しいなか、詳細なご回答をいただき、感謝いたします。
事務局全員で拝読し、当会の公式サイトへ掲載させていただきました。
下記URLにてご確認いただければ幸いです。

上記ご回答でご教示いただき、火打山登山口における犬の同伴制限を求める看板の設置が「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令」に基づくものであることは理解いたしました。
また、新潟県の「鳥獣保護区一覧」にも妙高山はリストアップされており、火打山の2,516haは特別保護地区になっていることも当会として確認いたしました。
妙高火打エリアにはライチョウも生息しておりますので、一人でも多くの愛犬家が自然公園の環境保護ならびに稀少動植物の保護に留意し、節度あるフィールド活動を行なうよう、当会としても広報活動を継続していきたいと考えております。

ただし妙高高原町の「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」及び「同施行令」の運用について疑念を感じる点がございますので、この点についての当会の見解を別紙のとおり述べさせていただくと同時に、運用の改善についてご検討くださいますようお願いいたします。

【別紙】

妙高高原町役場 観光産業課 商工観光係様
2005年5月22日
日本アウトドア犬協会


妙高火打エリアにおける「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」
及び「同施行令」の運用に関するお願い

◆掲題法律では、同法の定めに基づき環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める区域を「特別保護地区」と指定し、同地区内への「犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること」については施行令で環境大臣または県知事の許可を受けなければならないとされておりますが、国立公園全域についてまで「犬を入れる」行為を許可制にしているものではありません。

◆だが現実には、この看板の影響により、笹ヶ峰のキャンプ場で車から犬を降ろしただけで「生態系に影響を及ぼす」と注意され、遠来の利用者が笹ヶ峰の利用を断念した例もあります。

◆一般利用者にこうした誤解が生じるのは、同伴制限をするにあたってその根拠とエリアを利用者が正しく理解できるよう開示していないためと考えられます。つまり現在の看板の内容では、いかなる前提もなしに妙高火打の全てのエリアで犬の同伴は制限されていると利用者が誤解してしまいます。

◆また、実際に火打山の登山道で犬連れを見たというレポートも散見されるので、例外的ながらオキテ破りの犬連れ登山者もいるようです。

◆こうした事態を防止し、犬の同伴に伴う利用者間の無用のトラブルを予防するためには、「特別保護地区」内への犬を同伴しての立入りは絶対に行なってはならないことを主眼にした、以下のようなより正確な注意情報及び関連情報の発信が必要と思われます。

@「犬の同伴を制限されているのは鳥獣保護法で定める「特別保護地区」内であること。国立公園内であっても、鳥獣保護法に基づく「特別保護地区」外での犬の同伴規制は法的には規制されていないことも併記していただきたく思います。

Aしたがって現地看板のように、「犬を連れての登山」といった、全域が犬の同伴制限エリアであると誤解されるような文言は適当ではなく、利用者間のトラブルの発生を防止するためには、妙高火打エリアの場合、どこが鳥獣保護法に基づく「特別保護地区」であるか、エリア図を登山口に掲示していただくようお願いいたします。

B近年野犬の目撃・捕獲情報は確認されていないわけですから(それも登山者が連れて入った犬が野犬化したものかどうかは不明です)、「特別保護地区」への犬の同伴は厳に禁止する一方、特別保護地区以外の登山エリアについてはルールとマナーを守って入山するよう、看板の文言の改定をお願いいたします。

上記各点についてご検討くださり、より多くの利用者が妙高火打エリアの自然を楽しめるための施策を推進していただけますよう、重ねてお願いいたします。

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犬といっしょに歩く。いっしょに遊ぶ。いっしょに、生きていく。
日本アウトドア犬協会"O-DOG" 事務局長 
Webサイト http://www.o-dog.net/
Email info@o−dog.net
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