B Aの回答に対して送付したお礼と質問のメール(04年7月28日)
from:O−DOG
date:2004年7月28日 15:33
to:湯沢町役場産業観光課 施設係
subject:御礼とご質問
湯沢町役場産業観光課 施設係様
日本アウトドア犬協会(O−DOG)と申します。
山岳地域の犬同伴制限の調査にご協力いただきましてありがとうございます。
過日当会がお送りした「平標山における犬の同伴制限について」の調査票のご回答、たしかにいただきました。
いただいたご回答はあらかじめお断りしましたとおり、O−DOGの公式サイトにて公開させていただきました。
下記URLにてご確認いただければ幸いです。
いただいたご回答の内容を拝見しましたが、当会の会員はもちろん、ひろく会員外の愛犬家に向けて、自然に優しく、他の登山者に配慮した登山を行なってもらうための的確な注意喚起情報を発信するためには、もうすこし詳細を承知しておきたい点がございますので、再度別紙の通り若干の質問をさせていただきます。
お忙しいなか恐縮ですが、自然環境に配慮した登山活動推進のため、ご協力を賜りますよう、お願いいたします。
(以下別紙)
【平標山の犬同伴制限に関するご質問】
■質問1、
ご回答にあるように、設置されている看板の文言は「ここは国立公園内です。この先、特別保護地区に指定されています。ペットを連れての入山は慎みましょう」となっております。
しかし調査項目の3、法令による制限(根拠法令)については記載事項がございません。
国立公園法による法令に基づく犬の同伴制限であり、さらに、特別保護地区の指定により犬の立ち入りはできない、という理解でよろしいでしょうか。
■質問2、
ご回答にある《犬の同伴制限の具体的内容》には、「平標山頂付近は国立公園特別保護地区となっているのでペットの同伴は謹んで下さい。」とありますが、山頂付近の特別保護地区以外は立ち入りが可能と理解してよろしいでしょうか。
■質問3、
《制限を行うようになった理由》に、「犬の同伴者と他の登山客とのトラブルが発生したことがあった。」とございますが、〈トラブルのあった時期―記録がない為不明です。〉〈具体的内容―他の犬が嫌いな登山客から苦情が来た〉とのご回答で、具体的なデータや事例をを伴わない「トラブルの発生」では、愛犬家への説得力のある注意喚起が困難です。
このようなケースでは、「トラブル発生」を理由に犬の同伴制限を求めるのは困難と思われますが、この点についていかがお考えでしょうか。
■質問4、
同様に《制限を行うようになった理由》に「国立公園の特別保護地区を有する平標山の生態系に何らかの影響が懸念される。」とありますが、単なる懸念では登山者に行動レベルでの具体的な注意喚起を行なえず、また、同伴制限の根拠として薄弱だと思われます。
この点についてはいかがお考えでしょうか。
■質問5、
さらに、《制限を行うようになった理由》に「犬の糞尿の処理をしないマナーの悪い登山者がいる。」とあり、このような事例の発生は当会としてもまことに遺憾というほかはありません。
こうした事例はぜひとも根絶しなければなりませんが、これが少数の例外的な発生事例なら、マナーの遵守で解決できると思われます。一般登山者においても、山中での排泄行為が見られますが、こうしたマナーで解決すべきことはマナーの遵守で解決することが、中長期的には登山者のレベルアップにつながると考えられます。
この点についてはいかがお考えでしょうか。
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犬といっしょに歩く。いっしょに遊ぶ。いっしょに、生きていく。
日本アウトドア犬協会"O-DOG"
事務局長
Webサイト http://www.o-dog.net/
Email info@o−dog.net
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C Bのメールに対して湯沢町役場産業観光課 施設係よりいただいた回答(04年7月29日)
From:湯沢町役場産業観光課 施設係
To::O−DOG
Sent: Thursday, July 29, 2004 1:12 PM
Subject: Re: 御礼とご質問
ご質問に回答します。
質問1について
国立公園法には、ペット同伴を規制する条項はないはずです。
看板は「国立公園特別保護地区」という、最も自然環境の保護を必要とする地区であることから、ペット同伴を慎んでくださいというお願いの意味であり、法令に基づくものではありません。
質問2について
質問1の回答のとおり、法令に基づく規制ではないため、特別保護地区、普通地区を問わず立ち入りはできますが、湯沢町としましては質問3以降に回答する理由から、同伴を慎むよう協力をお願いしています。
質問3について
トラブルの具体的事例、データは詳細な記録がないためご回答できませんが過去に苦情の電話や登山者とのトラブルがあったことは事実です。具体例がないと愛犬家に説得力のある注意喚起が困難とありますが、起こりうるトラブルを想定し注意喚起を行えば済むのではないでしょうか?
質問4について
「生態系等への影響」につきましては、私どもも科学的根拠等を持ち合わせていないため「懸念」という表現を用いましたが、環境省もこのような考えであると認識していますので、それに歩調を合わせたかたちです。逆にペットが入山することで生態系、自然環境に影響はないという科学的根拠はあるのでしょうか?
質問5について
たしかに一般登山者も山中での排泄行為が見られることから、私どもも糞尿の処理(携帯トイレによる持ち帰り等)には注意喚起、啓蒙活動を行っていますが、なかなか改善が見られないのが現状です。これはペットに関しても同様であるかとは思いますが、ご指摘のとおりマナーの徹底を啓蒙し解決できることが望ましい姿であると思います。
以上、質問の回答とさせていただきますが、少し前に「今後環境省は国立公園内のペットの同伴を法令で規制する」というような新聞報道があったと記憶します(具体的な内容は不明なので、近日中に問い合わせる予定です)。
ここからは私の私見ですが、この問題は「たばこ」の「嫌煙権」と同じではないでしょうか?たばこが嫌いな人はその匂いを嗅いだだけでとても不快になります。人の嗜好についてはとやかく言えませんが、そのことで他の人に迷惑をかけることは許されません。つまり今でこそやっと確立した感のある「分煙」は、実は当然のことなのです。
犬についても同様ではないでしょうか?犬が嫌いな人は吠える吠えないにかかわらず近寄ることさえ恐怖です。そういう人には「嫌犬権」があるはずです。飼い主はその人達に迷惑のかからないように配慮する訳ですが、通常の街中だけでなく、それはアウトドアでも同様であり、飼い主のマナーさえしっかりしていれば「分犬」は可能でしょう。
しかし、こと登山道に関しては通常1m程度の幅しかないことから犬を同伴していると、他の登山者に何の影響もなく登ることは難しいと思われます。とくに平標山のように非常に多くの登山者が訪れる山では、尚のこと他の人との遭遇が多くあり、何らかの「迷惑」が全くないとは言い切れないと思います。このことは「犬が嫌いな人」のもつ「嫌犬権」を犯すことにならないでしょうか?
また、それらの人を避けるために登山道を外れることは、周辺にある植物を踏み荒らす環境破壊となることも申し添えます。
今、平標登山口にある看板は自然環境保護の意味合いからの同伴制限となっていますが、私的にはむしろ「他人への迷惑」という観点からの制限をするべきではないかと考えますので、今後そうした意味合いの看板に内容を改めることも課内で検討いたします。
以上、拙い文章で、意味もわかりづらく申し訳ありませんが、私の考えを述べさせていただきました。失礼いたしました。
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湯沢町産業観光課施設係
D Cの回答に対して送付したO-DOGの見解と要望(04年9月10日)
from:O−DOG
date:2004年9月10日 11:51
to:湯沢町公式メールアドレス宛
subject:「平標山における犬の同伴制限調査に関する件」
湯沢町長殿
日本アウトドア犬協会(略称・O-DOG)と申します。
山岳地域の犬同伴制限調査にご協力をいただき御礼申し上げます。
さて、上記調査に関する7月29日付の産業観光課施設係からのご回答は当会の公式サイトで公開させていただきました。下記URLにてご確認いただければ幸いです。
当会では、掲題調査に関して、調査標をご送付申し上げた際、調査の目的について以下の4点を挙げております。
1:会員に対する、「同伴制限」に関する情報の提供。
2:過去に犬連れによるトラブルがあった場合は、再発を防止するための注意喚起。
3:犬の同伴による環境負荷が問題となっている場合には、その具体的事例についての注意喚起。
4:自然環境の保護保全のため、今後日本国内のアウトドアフィールドにおいて犬の同伴を自粛すべき自然環境、立地等についての基準作りを行う。
これらの目的から、フィールド管理者のみなさまが犬の同伴を制限するにあたって、環境負荷や犬同伴に関するトラブル等の具体的有無、同伴制限の根拠とされた「法令」および生態等に関する「調査データ」等について伺っております。
しかし7月29日付でいただいたご回答には、以下のように、登山者に同伴制限を課すに足る納得性のある具体的な理由があいかわらず述べられていないばかりか、飼い犬に関する社会の誤解と偏見を助長することすら記されており、公開を前提とした質問へのご回答としてははなはだ穏当を欠いており、当会としては承服いたしかねるものであります。
1、同伴制限を行なった理由として、
・犬の同伴者と他の登山客とのトラブルが発生したことがあった。
・国立公園の特別保護地区を有する平標山の生態系に何らかの影響が懸念される。
・犬の糞尿の処理をしないマナーの悪い登山者がいる。
・狭い登山道を犬同伴で歩くことは、犬を嫌いな登山者がいる中、迷惑が大きい。
を挙げられていますが、このご回答は以下の理由によりはなはだしく説得力を欠くものといわざるをえません。
・トラブルの発生・生態系への影響の懸念を同伴制限の根拠に挙げながら、何ら具体的なデータを提出することができず、不特定多数の登山者の行動を制限するには納得性に欠けます。
・糞の処理や登山道での他の登山者との行き違い等は、入山の実質的な禁止ではなく、マナーの向上で解決可能な問題です。
2、「生態系等への影響」に関する当会の質問に対して、「逆にペットが入山することで生態系、自然環境に影響はないという科学的根拠はあるのでしょうか?」と書かれていますが、こうした影響の有無に関する調査と挙証責任は行動制限を課す管理者側にあり、この乱暴な反問は湯沢町として責任ある態度とは申し上げられません。
3、担当者の私見とことわっておられますが、犬の同伴はタバコの害と同列であり、嫌煙嫌の確立に伴って分煙社会が実現したことに倣い、犬嫌いの犬嫌者に迷惑をかけないために山岳地域に犬を同伴しない「分犬」はマナーとして当然と述べられています。
これは以下に述べる理由により、飼い犬に対する社会の誤解と偏見を助長し、当会のみならず、人間と犬との共生社会の推進を目指す人々への暴言であり、発言の撤回を求めます。
・タバコついては、長年の科学的調査に基づき人体への害が客観的に証明され、これに基づいて社会のコンセンサスを得て、種々の分煙策の推進が行われています。
・山岳地域への犬の同伴については、現在のところ科学的調査に基づく環境への負荷に関する総合的・系統的な調査もなく、したがって「分煙」に匹敵する「分犬」などという概念は社会的な認識とはなっておりません。
・こうしたことを考慮せず、犬嫌いの人がいるのに山に犬を同伴するのは「嫌犬権」を犯すことになるという見解は、暴言であり、公開質問に対する自治体の回答として到底容認いたしかねます。
もとより当会は、山岳地域のいかなる場所にも犬を同伴できて当然と考えてはおりません。
ただし、もし当該山岳地域が過度の負荷(オーバーユース等)により環境保全上利用のあり方に特段の配慮を要するのであれば、それはすべての登山者を対象とした施策であるべきだと考えます。
にもかかわらず、犬の同伴を制限しなければならない状況にあれば、客観性・納得性のある理由を管理者は提示すべきであり、「おそれ」や「懸念」等の根拠薄弱な理由での一律入山禁止は恣意的な措置といわざるをえず、市民の自然を利用する権利の制約であり、管理者の管理権限の濫用と考えます。
山岳地域の環境保全の推進と、人と犬との共生社会の実現を目指す当会としては、世の愛犬家に注意喚起を促す情報をご提供いただければ、それを社会に発信し、平標山の環境保全にも微力を尽くしたいと念じております。
事情ご賢察の上、上記質問・要望に善処いただき、ご回答くださいますようお願い申し上げます。
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犬といっしょに歩く。いっしょに遊ぶ。いっしょに、生きていく。
日本アウトドア犬協会"O-DOG"
Webサイト http://www.o-dog.net/
Email info@o−dog.net
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