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2006年03月31日

会則

日本アウトドア犬協会会則 の全文をご紹介しています。

第1章 総則

(名称)
第1条
本会の名称は、日本アウトドア犬協会といいます。
本会の略称を、O-DOGとします。

(目的)
第2条
本会は、自然環境の保全とマナーに配慮したアウトドアライフの実践をとおし、犬連れアウトドアに対する社会の理解を深め、人間と犬が豊かに共生できる社会を実現することを目的とします。

(活動内容)
第3条
本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行います。
 ① 犬連れアウトドア活動に関する情報の発信と、安全で自然環境に優しいアウトドア活動のサポート
 ② 犬連れアウトドア活動に関するマナーやルール等のガイドラインの作成とその普及
 ③ 犬連れアウトドア活動に関する情報交換と愛犬家の交流
 ④ 行政機関、山岳地域管理者、山岳団体、自然保護団体等との積極的な意見交換、交流、相互理解の推進
 ⑤ 上記の活動をとおした犬連れアウトドアライフ愛好者の組織化
 ⑥ その他本会の目的を達成するための犬連れアウトドア活動に関する種々の活動


(事務局)
第4条
本会の事務局はWebサイト「O-DOG」上に置きます。
郵便・電話等非デジタル手段による連絡が必要な場合は、その都度Webサイト「O-DOG」上で告知します。


第2章 会員

(会員の種類)
第5条
本会の会員はO-DOGフレンズ、O-DOGメンバーの2種類とし、会員から申し出のないかぎり毎年度自動継続することとします。

(O-DOGフレンズ)
第6条
O-DOGフレンズは、O-DOGの理念に賛同し、所定の入会手続きを経て入会を認められた個人です。

(O-DOGメンバー)
第7条
O-DOGメンバーは、会員期間が半年以上のO-DOGフレンズで、所定の入会手続を経て入会を認められ、第8条の年会費を納める個人です。
O-DOGメンバーはO-DOGの運営に参画することができます。

(会費)
第8条会費は年額2,000円とし、1年分を前納することとします。
O-DOGフレンズは会費の支払いを要しません。
年度の途中で退会した場合または第10条の強制退会処置を受けた場合も前納会費の返却はしません。

(任意退会)
第9条
会員が本会を退会するときは、会長宛てに所定の手続きで退会届を提出することとします。

(強制退会)
第10条
会員が以下の行為を行なったときは強制退会処置をとります。
 ① 意図してO-DOGの理念に反する行動を行なったとき
 ② 本会の名誉をいちじるしく傷つけたとき
 ③ 本会に著しい不利益を及ぼしたとき
 ④会費納入期限を3ヶ月すぎても会費の納入がないとき
 ⑤その他公序良俗に反する行為を行なったとき
前項の強制退会処置は運営委員の過半数の賛成により決し、その理由並びに退会期限を当該会員にあらかじめ通知します。
退会期限までに当該会員が退会の理由を解消しない場合は強制退会処置をとり、全会員への告知を行ないます。


第3章 役員

(役員の構成)
第11条
本会に次の役員を置きます。
 ① 会長         1名
 ② 事務局長       1名
 ③ 会計         1名
 ④ 編集委員       若干名
 ⑤ 監査         1名
 ⑥ 各種運営・企画委員 若干名


(会長)
第12条
会長は本会を代表し、総会、運営委員会を召集します。

(事務局長)
第13条
事務局長は会務を統括・調整し、運営委員会の進行・総括を行ないます。

(会計)
第14条
会計は出納事務を行ない、会の財産を管理します。

(編集委員)
第15条
編集委員は本会のWebサイト「O-DOG」の企画・運営を行ないます。

(監査)
第16条
監査は会計並びに会務処理の監査を行ないます。

(役員の選出と任期)
第17条
役員は総会で選出された運営委員の互選とします。
監査を除く二つ以上の役員の兼任を妨げません。
役員の任期は次年度総会終了日までの1年間とします。ただし再任は妨げません。

第4章 機関

(総会)
第18条
総会はWebサイト「O-DOG」上で会長が招集し、次の事項を協議・決定します。
 ① 予算・決算に関すること
 ② 運営委員会から提出された活動計画、活動報告の承認
 ③ 運営委員の選出
 ④ 会則の改定
 ⑤ その他会の運営に必要な重要事項
定期総会は年度始めに開催します。なお、必要に応じて臨時総会を開催します。

第19条
総会の参加資格者・議決権者は運営委員ならびにO-DOGメンバーです。

(運営委員会)
第20条
運営委員会は会長が招集し、事務局長が議事進行します。

第21条
運営委員会は以下の事項を協議・決定します。
 ① 役員の選出
 ② 活動計画・活動報告・予算・決算等会務重要事項案
 ③ 各種企画・運営事項の具体化・実施、責任者・担当者の決定
 ④ 総会議題の決定
 ⑤ その他O-DOGの運営に必要な事項

第22条
運営委員会は6ヵ月に1回定期開催します。なお、必要に応じて臨時開催します。

(審議・決定の方法)
第23条
総会・運営委員会の審議はWebサイト「O-DOG」上で所定の形式で行ない、審議参加者の過半数の賛成をもって議決します。
総会・運営委員会への参加の意志表示のない会員は審議に不参加とみなします。

(議決事項の告知)
第24条
会議の議事録または決定事項は、会議開催後速やかにWebサイト「O-DOG」上で告知します。


第5章 会計

(会計年度)
第25条
本会の会計年度は毎年1月1日より12月末日までとします。

(報告義務)
第26条
事業及び会計報告は総会に報告し、その承認を受けることとします。

(寄付等の扱い)
第27条
本会に対する寄付または補助金などは、運営委員会の審議・決定を受け、会長がこれを受け取ることとします。


第6章 雑則

(会則の変更)
第28条
会則の変更は、総会において審議参加者の3分の2以上の賛成をもって決定します。

(協議事項)
第29条
この会則に定めのない事項については、運営委員会で協議して別に定めます。
前項の決定事項で会員に告知が必要なものはWebサイト「O-DOG」上で速やかに告知します。

(活動細則)
第30条
本会の活動に関する細則は運営委員会において別に定めます。


附則

第31条
この会則は2003年1月11日より施行します。


2003年6月8日 改定
2004年1月21日 改定
2006年3月18日 改訂

投稿者 O-DOG_Staff : 2006年03月31日 01:16