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2005年12月26日

細則

日本アウトドア犬協会の運営細則をご紹介しています。

第1章 総則

(目的)
第1条
日本アウトドア犬協会(以下「O-DOG」という)の運営を民主的かつ円滑に行なうため、会則第30条に基づき、この運営細則を定めます。
O-DOGの運営に関しては、会則に定めるもののほか、この運営細則に定めるところにより行ないます。

(信義・協調の原則)
第2条
運営委員は相互の信義とボランティア精神に基づき、協調してO-DOGの運営と活動の推進につくすこととします。

(会議の場所)
第3条
O-DOGのすべての会議は、原則としてWebサイト上に設置する「O-DOG会議室」(仮称)で行ないます。
オフ・ミーティング等、前項の方法によらない場所・方法で会議等を行なう場合は、都度、運営委員会で暫定ルールを取り決めます。


第2章 役員の選出と役割分担

(役員の選出)
第4条
運営委員は、会則第11条~第17条の規定に基づき、総会終了後互選により速やかに役員の選出を行ないます。
会則第11条⑥の「各種運営・企画委員」は、必要に応じて運営委員会の審議に基づき随時新設・改廃・任免することとします。

(役員の任期)
第5条
役員の任期は会則17条3項のとおりとします。
ただし初年度の役員の任期は、就任後翌年度総会終了日までとします。
期の途中で就任した役員の任期は前項に準じます。

(担当業務の報告等)
第6条
各役員は、担当業務について随時「O-DOG運営委員会室」(仮称)にレポートを掲載し、必要に応じて運営委員会の審議、他の運営委員の助力等を求めることができることとします。


第3章 会議の開催と議決

(会議の開催方法)
第7条
総会・運営委員会その他の会議は会議招集権者が「O-DOG会議室」で開会宣言をし、参加資格者にEメール等で会議開催案内を送付することによって開会することとします。
会議参加資格者は必要ある場合議題を添えて、会長に臨時会議の開催を請求することができます。
前項の臨時会議の開催請求があった場合、会長は「O-DOG会議室」で臨時会議開催の是非を問い、会議参加資格者の過半数の賛成がある場合、臨時会議を開催しなければならないこととします。

(議題の提出)
第8条
前条1項の開会宣言と併せて、議事進行者は「O-DOG会議室」に議題を提示することとします。
前項の議題のほか、各会議の参加資格者は議題・動議を「O-DOG会議室」に提出することができます。
前項によって提出された議題・動議は、会議参加者の過半数の賛成を得られた場合、審議に付せられます。

(会議参加の意思表示)
第9条
会議参加資格者は、第7条1項の開会宣言を受けた後、議事進行者が「O-DOG会議室」に表示する参加申し込み期限までに、会議参加の意思表示をしなければなりません。
会議への発言があった場合、前項の意思表示をしたものとみなします。
第10条1項の審議期間中に会議参加の意思表示のない会議参加資格者は、会議を欠席したものとみなします。

(審議の方法)
第10条
会議参加者は、あらかじめ「O-DOG会議室」に表示された審議期間中に、各議題ごとの意見を述べることとします。
審議の内容により、議事進行者は審議期間の延長を行なうことができます。

(議決の方法)
第11条
議事進行者は議題の決議に先立ち、審議内容を反映した決議案を再提示することします。
決議案は、会議参加者の過半数の賛成をもって議決されます。
議事進行者は決議事項を議事録にまとめ、「O-DOG会議室」に提出し、会議参加者の過半数の承認を得たのち、会議の終了を宣言します。

(決議案に関する異議申立て)
第12条
前条1項の決議案に異議のある会議参加者は、考慮すべき新しい論点や素材を提出の上、決議案の再審議を求めることができます。
前項の異議申立ては、同一議題に対して同一異議申立て者1回限りとします。
異議申立て事項の審議の是非は、第8条3項に準じて決定します。

(議事録の告知)
第13条
会議の議事録は、Webサイト「O-DOG」に掲載することとします。


第4章 入退会手続

(O-DOGフレンズの入会手続)
第14条
O-DOGフレンズとして本会に入会を希望する人には、Webサイト「O-DOG」に設置する入会申込み画面に必要事項を記入してもらうこととします。

第15条
会員管理担当者は、別途定める入会審査基準に基づいて入会の是非を判断し、「O-DOG運営委員会室」(仮称)に報告します。

第16条
前条の報告に運営委員から異議の申し出がない場合、入会は承認されたものとみなし、会員管理担当はその旨を入会申込者に通知することとします。
前条の報告に運営委員から異議の申し出がある場合、「第3章 会議の開催と議決」に基づき、運営委員会による入会審査を行ないます。

(O-DOGメンバーの入会手続)
第17条
O-DOGメンバーの入会申込資格者は以下のとおりとします。
 ① 会員期間が6ヶ月以上のO-DOGフレンズで、O-DOGメンバーへの入会を希望する人
 ② 運営委員の推薦があり、O-DOGフレンズへの入会を希望する人

第18条
前条の申込みがあった場合、会員管理担当は「O-DOG運営委員会室」(仮称)に報告し、運営委員会は別途定める入会審査基準に基づいて入会の是非を審査することとします。
O-DOGメンバーの新規入会には運営委員の過半数の賛成を要します。

第19条
会員管理担当は前条の審査結果を入会希望者に通知し、入会を認められた会員には会費納入の請求をします。

第20条
入会希望者から会費の納入があり、会員管理担当から入会希望者にID・パスワードを送付することによって入会手続は完了します。

(入会時の会費の扱い)
第21条
入会時の会費の扱いは、会則第8条の規定にかかわらず以下のとおりとします。
 ①入会年度の在籍月数にかかわらず、1000円とします。
 ②ただし入会日から年度末までの在籍期間が2ヶ月以下の場合は会費の支払を要しません。
前項②の入会日は、事務局より入会希望者に入会承認のEメールを送信した日とします。

(任意退会希望者の退会手続)
第22条
退会希望者から退会届が本会に到達した日を退会日とします。

(強制退会対象者の退会手続)
第23条
運営委員は、会則第10条1項に該当する会員の行為を発見した場合、速やかに会員管理担当者に報告することとします。

第24条
会員管理担当者は、前条の報告が強制退会対象行為であることが認められた場合、速やかに「O-DOG運営委員会室」に報告することとします。

第25条
前条の報告を受け、事務局長は期限を設けて対象者に抗弁を求めることとします。

第26条
前条の抗弁期限後、事務局長は「第3章 会議の開催と議決」にしたがって強制退会の是非を運営委員にはかることとします。

第27条
会議参加者の過半数の賛成があった場合、事務局長は対象者にその理由、強制退会の期限を通知し、強制退会者に強制退会該当行為の解消を求めることとします。

第28条
前条の強制退会期限までに対象者が強制退会該当行為を解消しない場合、会則第10条3項の規定に基づき強制退会処理を行ないます。

(入退会者の告知)
第29条
入退会者はWebサイト「O-DOG」上で告知します。


第5章 その他の運営事項

(会員情報の管理)
第30条
登録された会員情報は、原則として運営委員以外には公開しないものとします。
会員内での閲覧等を目的とした会員情報の公開は、ID・パスワード等で保護し、会員情報が対象者以外に漏出しない措置を講じることとします。

(組織名称の使用)
第31条
O-DOGの名称を使用した活動に際しては、可能な範囲で「O-DOG運営委員会室」(仮称)に事前報告を行い、また、必ず事後報告を行うこととします。

(名刺)
第32条
運営委員は、O-DOGの活動に必要な範囲内で「日本アウトドア犬協会」の名称および役職名を入れた名刺を使用することができます。
名刺は、統一のデザインのものを配信し、使用者が各自プリントアウトして使う形式とします。

(設立初年度の会計期間)
第33条
設立初年度の会計期間は、本会設立後その年の12月末日までとします。

(運営細則の変更)
第34条
運営細則の変更は、運営委員会において会議参加者の過半数の賛成をもって決定します。

(協議事項)
第35条
この運営細則に定めのない事項については、運営委員会で協議して別に定めます。
前項の決定事項で会員に告知が必要なものはWebサイト「O-DOG」上で速やかに告知します。


附則

第36条
この運営細則は2003年1月11日より施行します。


2004年5月30日改定

投稿者 O-DOG_Staff : 2005年12月26日 01:15